建築基準法上の道路の一つであり、「みなし道路」とも呼ばれています。 建築基準法において、道路幅員が4m(一部地域は6m)未満の特定行政庁が指定した道路のこと(建築基準法第42条2項に記載があるためこう呼ばれる)。この道路に敷地が面している場合、建物建築時に前面道路中心線より2m(対面が崖・河川などの場合はその境界から4m)の道路後退を必要とする。この道路後退を、一般的には「セットバック」と呼ぶ。