建築基準法第42条第2項の規定により、「建築基準法上の道路」とみなされる道のことである。みなし道路ということもある。 現状4mの幅員はないものの、敷地のセットバックにより将来的に4mの幅員を確保することを前提に、建築基準法上の道路として認められています。