所有者Aから目的物を借りた賃借人Bが、それ(賃借物)を第三者Cに使用収益させることをいう。いわゆる「また貸し」、このCを転借人といいます
2020-02-17(Mon)
借地条件違反 違反する建物を作った場合
令和7年路線価 7月1日発表 国税庁
「通常の地代」と「相当の地代」の違いは?