地主または借地人が、約定の地代の増額または減額を請求する権利。契約当初に比べ、税金の増減や地価の高騰、暴落など、事情の変更があった場合、地主または借地人の一方的な請求により、相当額まで増減が行なわれる。相当額について争いのあるときは、裁判所が決める。