無償で貸借りをする事。借地の場合では、地代を支払ってない場合や固定資産税等相当額程度しか地代を支払ってない場合を意味し、借地権や借家権などの権利は発生しない事から、借地借家法による権利保護は適用されない。(民法597条他参照)