1,992年(平成4年)より施行された借地借家に関する法律。「土地の賃借権等の存続期間やその効力」「建物の賃貸借の契約の更新とその効力」などに関する事項を定めた法律。旧借地法、旧借家法等を廃止して1991年(平成3年)に成立、廃止された借地法(旧法)と対比してこの借地借家法を「新法」と呼ぶことが多い。