継続地代の改定額の算出方法の一つ。差額配分法の基本は,適正な賃料と実際の賃料の開き(差額)を借主・貸主に分配するというものです。
継続賃料は、賃貸借契約が継続中において、現行の賃料が何かの理由で不相当となった際に、賃貸人・賃借人間で新たに設定される賃料です。差額配分法は、対象不動産の現行の賃料と新規賃料(今、新規で借りると仮定した場合の賃料)との差額に着目した方法で、以下の式によって求められます。
「現在の賃料」+(「新規賃料」-「現在の賃料」)×差額配分率
この際の差額配分率は、差額が発生している原因を総合的に分析します(契約内容に関する点も加味します)。一般的には「折半法」「3分の1法」などがあります。
具体的な例で見てみますと、現在の賃料が20万円で、新規賃料が40万円、分配率50%とした場合、40万円が継続賃料となります。これは、マーケットの賃料が上昇傾向にある際の例となりますが、上昇傾向にある賃料をいきなり新規賃料に近づけないなど経済的弱者である賃借人の保護の観点から比較的有効な手段でした。
しかし、賃料の下落期にあってはマイナス差額の取扱いを巡って2説(マイナス差額配分容認説と新規賃料上限説)が対立しています。
「マイナス差額分配容認説」は、上昇時と同じ考えをマイナス差額においても認めるべきとの考え方であり、「新規賃料上限説」は、継続賃料はあくまでも新規賃料を越えない範囲で決定されるべきとの考え方で、経済合理性から賃借人に対して説明できないことが理由にあげられます。