「借地法」と「借家法」「建物保護法(建物保護ニ関スル法律の略称)」のことを指す。借地借家法が平成3年10月4日法律第九十号で公布、平成4年8月1日から施行されました。この借地借家法施行に伴い、旧法(借地法、借家法、建物保護法)は廃止されました。