土地を返還する際、借地権者さんには原状回復義務がありますので更地にして返還が原則です。例外として、借地権者さんには借地契約期間満了時に「建物買取請求権」を行使する権利が認められています。実際には借地契約の終了時に建物が残っていることは多く、まだ使える建物を壊すことは社会上合理的ではありません。そのため借地建物を時価で買い取るよう地主さんに請求する権利を借地権者さんに認めているのです。
またどんな場合でも建物買取請求権を認めているわけではなく、借地人が地代の不払い等の債務不履行で契約が解除された場合などはこの限りではありません。