借地借家法第17条に「建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる」とあるので、裁判手続きによって承諾に変わる許可を求められることになるでしょう。
借地権者が建物を増改築しようとして地主側が承諾しないなどの場合、借地権者は裁判所に地主側の承諾に代わる許可を申立てることができるのです。これを『代諾許可』と言います。
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借地人からの承諾を拒否するとどうなりますか?