底地・借地問題 FAQ

底地・借地問題でよくあるご質問

底地・借地についての
よくあるご質問を
Q&A形式でまとめました

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更新料につきましては更地価格の5%程度が一般的でございます。
ですからこちらの価格が話し合いをする上での基準になっていくと思われます。 更新料には法的な決まりがない為、基本的には地主との話し合いが必要になります。
地代を支払っている限り借地権は法定更新され存続します。最悪の場合、更新料を払わず更新手続きをしなかった場合でも消滅することはありません。まずは地主様にご相談なさるのが宜しいかと思います。
また、更地返還については別途特約等がない限り更地返還義務はございません。

まず、非堅固から堅固への条件変更があっても旧法の扱いが変わることはありません。新法に巻き直ししない限り旧法のまま継続致します。
更新間隔については堅固建物になる場合、新規、更新ともに30年以上で設定されております。ですので、それよりも長期間のなら自由に決めていただくことが可能です。また、条件変更承諾料の件は、こちらの相場が更地価格の10〜15%となっております。増改築承諾料の場合は更地価格の5%ほどです。最後に地代の相場でございますが、こちらは一般的に土地の固定資産税の3〜3.5倍が年間のお目安と言われています。

Categories: ALL, 承諾について

お母様がお亡くなりになったということですので、まずは相続人の名義で建物の登記をして下さい。
その後、地主様に連絡を取っていただき、前借地人であるお母様が亡くなられたことを伝えて、相続人と土地賃貸借契約を締結することが必要です。更新前であれば以前の契約が引き継がれるのですが、更新期間を過ぎているとの事ですので、まず、条件などについてはしっかりと地主様と相談なさることをお勧め致します。

Categories: ALL, 承諾について

ご契約の時期によって旧法か新法かに分かれますので契約時期の確認をなさる事をお勧め致します。また、旧法ですと、非堅固か堅固かによって更新後の借地期間に違いが生じます。建物の謄本をお取りいただき、借地権者の方と話し合いの上、契約を結ばれると良いでしょう。

Categories: ALL, 承諾について

こちらは旧借地法での契約と思われます。原則、旧借地法の借地権付き中古戸建てを購入された場合には、以前の契約が引き継がれるためです。ただし、地主さんによっては新法で契約を巻き直すこともあるので確認が必要です。
購入時の仲介業者は地主さんと契約引き継ぎなどの件でお話をしているはずですので、そちらを通してお話をすることをお勧め致します。

Categories: ALL, 売買について

借地権の期間は法定更新により自動更新されます。更新期間が過ぎてしまっても、借地権が消滅してしまうということは有りません。引き続き地主様と借地人様とで充分話し合いを行ってください。
交渉が上手くいかない場合は専門家を入れるというのもひとつの解決方法かと思います。

トラブルについて

借地権の期間は法定更新により自動更新されます。更新期間が過ぎてしまっても、借地権が消滅してしまうということは有りません。引き続き地主様と借地人様とで充分話し合いを行ってください。
交渉が上手くいかない場合は専門家を入れるというのもひとつの解決方法かと思います。

地代について

更新料につきましては更地価格の5%程度が一般的でございます。
ですからこちらの価格が話し合いをする上での基準になっていくと思われます。 更新料には法的な決まりがない為、基本的には地主との話し合いが必要になります。
地代を支払っている限り借地権は法定更新され存続します。最悪の場合、更新料を払わず更新手続きをしなかった場合でも消滅することはありません。まずは地主様にご相談なさるのが宜しいかと思います。
また、更地返還については別途特約等がない限り更地返還義務はございません。

売買について

こちらは旧借地法での契約と思われます。原則、旧借地法の借地権付き中古戸建てを購入された場合には、以前の契約が引き継がれるためです。ただし、地主さんによっては新法で契約を巻き直すこともあるので確認が必要です。
購入時の仲介業者は地主さんと契約引き継ぎなどの件でお話をしているはずですので、そちらを通してお話をすることをお勧め致します。

Categories: ALL, 売買について

承諾について

更新料につきましては更地価格の5%程度が一般的でございます。
ですからこちらの価格が話し合いをする上での基準になっていくと思われます。 更新料には法的な決まりがない為、基本的には地主との話し合いが必要になります。
地代を支払っている限り借地権は法定更新され存続します。最悪の場合、更新料を払わず更新手続きをしなかった場合でも消滅することはありません。まずは地主様にご相談なさるのが宜しいかと思います。
また、更地返還については別途特約等がない限り更地返還義務はございません。

まず、非堅固から堅固への条件変更があっても旧法の扱いが変わることはありません。新法に巻き直ししない限り旧法のまま継続致します。
更新間隔については堅固建物になる場合、新規、更新ともに30年以上で設定されております。ですので、それよりも長期間のなら自由に決めていただくことが可能です。また、条件変更承諾料の件は、こちらの相場が更地価格の10〜15%となっております。増改築承諾料の場合は更地価格の5%ほどです。最後に地代の相場でございますが、こちらは一般的に土地の固定資産税の3〜3.5倍が年間のお目安と言われています。

Categories: ALL, 承諾について

お母様がお亡くなりになったということですので、まずは相続人の名義で建物の登記をして下さい。
その後、地主様に連絡を取っていただき、前借地人であるお母様が亡くなられたことを伝えて、相続人と土地賃貸借契約を締結することが必要です。更新前であれば以前の契約が引き継がれるのですが、更新期間を過ぎているとの事ですので、まず、条件などについてはしっかりと地主様と相談なさることをお勧め致します。

Categories: ALL, 承諾について

ご契約の時期によって旧法か新法かに分かれますので契約時期の確認をなさる事をお勧め致します。また、旧法ですと、非堅固か堅固かによって更新後の借地期間に違いが生じます。建物の謄本をお取りいただき、借地権者の方と話し合いの上、契約を結ばれると良いでしょう。

Categories: ALL, 承諾について

借地権の期間は法定更新により自動更新されます。更新期間が過ぎてしまっても、借地権が消滅してしまうということは有りません。引き続き地主様と借地人様とで充分話し合いを行ってください。
交渉が上手くいかない場合は専門家を入れるというのもひとつの解決方法かと思います。

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