借地人が借地権を第三者へ譲渡する場合、地主さんの承諾を得る必要があります。その承諾を取るにあたって、借地人から地主へ支払われるのが譲渡承諾料(名義書換料・名義変更料ともいいます)です。譲渡承諾料の水準として、借地権価格の10%程度が一つの目安です。当該水準を目安に条件変更、更新料、借地期間を考慮して決定されます。