借地権には賃借権借地権(借地権)地上権借地権(地上権)の二つがあります。借地権は第三者に譲渡するには、地主さんの承諾が必要ですが、地上権の場合、第三者に譲渡したり、土地を貸して第三者に建物を建てさせることに地主さんの承諾は必要なく、転貸が可能です。また、借地権は債権、地上権は物権だというのが法律上の違いです。