底地をお持ちの地主の方より、底地を整理したいとの相談でした。
この方は奥様がいらっしゃるのですが、自分も高齢になり、今後の相続のことを考えはじめた。
底地の整理をかんがえたのは、地主さんである本人でも面倒と思うもの。ましては奥様やご子息であれば尚更一層面倒で障害が多いことと感じるものです。
特に奥様はお嫁さんの立場です。地主さんである旦那様がなくなり、お嫁さんの立場で底地を相続した場合、地主さんの兄弟姉妹、親族の皆さまが本家である地主の財産に対して口を出してくるのは目に見えております。
その中で先祖代々受け継いた土地をお嫁さんである奥様が処分を決断することは並大抵のことではありません。
そのことを理解していた地主さんである地主さんは自分の生きているうちになんとかしようと底地の整理に動いたのです。
底地の整理については大きく分けて4つの方法があります。
1.底地を借地人さんに売却
2.借地人さんから借地権を地主が購入
3.借地人さんと協力して、第三者に売却
4.借地権と底地の一部交換をおこない、土地を2分割しそれぞれ完全所有権にする。
1.底地を借地人さんに売却
地主さんが、底地の所有権を借地人へ売却します。
そうすることで100%借地人さんの所有権になります。
これまで一部の権利しかなかった借地人から100%所有権の土地になります。そうすることで建物の立替、土地の売却が自由にできるようになります。
2.借地人さんから借地権を地主が購入
地主さんが借地人さんから借地権を購入することで借地人より土地を返還してもらいます。具体的には借地人さんが建物を売却もしくは、地主に建物を買い取ってもらいます。
3.借地人さんと協力して、第三者に売却
地主さんと借地人さんが協力しあい更地にして第三者に同時売却、その売却代金を分け合うという方法です。
第三者に売却するという点では買取資金を準備しなくていいというメリットもありますが、地主さん借地人さんの売却のタイミングを一緒にするなどの難しい面もあります。
4.借地権と底地の一部交換をおこない、土地を2分割しそれぞれ完全所有権にする
底地と借地権の権利割合に基づいて土地を分割して、地主さん・借地人さんそれぞれ所有権100%の2つの土地にします。それぞれに家が建てれる土地を考えるとある程度もとの土地はある程度以上の大きさが必要です。加えて道路の接道なども考慮が必要です。
以上が大きく分けて4つの方法です。
今回の地主さんのケースでは借地人さんはほとんど1の底地を借地人さんが購入。一部の方が3の第三者に同時売却を取られました。 底地の整理には、測量をしたり、書類及び登記手続き、相手側の時期(タイミング)なども図る必要があるためある程度長めの期間と費用が必要です。 地主さんがこの問題を先送りせず、引き継ぐ人のことを考え、自分の代でなんとかしようと決断したことが今回のケースにつながったと思います。