借地権を譲渡する際に、借地人から地主へ支払われる金銭。 借地権が「地上権」の場合にはその権利を第三者に譲渡することも自由だが、「賃借権」の場合には地主の承諾がなければ譲渡できない。金額は借地権の場合、借地権価額の10パーセント程度です。なお、借地権の譲渡、転貸の承諾が賃貸人(地主)から得られない場合には、裁判所は財産上の給付(金銭等の支払)を条件に、これに代わる許可を与えることができます。