賃貸借契約等で契約期間満了後も従前の契約内容をさらに継続させること。更新の際に更新料という名目で金銭の授受をすることがある。なお従前の契約が旧借地借家法で契約を更新した場合は、更新後も新法(平成4施行)の適用とならず旧借地借家法の適用となる。