借地を相続することは可能でございます。 2024年(施行予定)から相続登記の義務化が施行されます。これまでは相続しても登記の義務はありませんでしたが、今後義務化されますので司法書士もしくはご自身にてお手続きを進めてください。 また、相続した場合は、 [1]保有 [2]借地権単体で売却する [3]建物を解体して借地権を地主に返す [4]地主さんに借地権を買い取ってもらうなどの選択肢がございます。 維持費がかさみ、あまり相続のメリットがない場合は相続放棄も一つの選択肢と言えるでしょう。