底地・借地、
これからの不動産運用こと。
底地・借地権の悩みを誰に相談したら良いのか、なかなか気軽に聞ける人もいないし
悩み続けながらズルズルと今まで来てしまった。という方はお一人だけではありません。
事前のご相談だけでもお気軽にお問合せ下さい。少しは気持ちが軽くなると思います!!
専門家のプロによるアドバイスや提案をお聞きになってみて下さい!
底地現状チェック
当てはまっていたら気をつけて、要注意です!
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今の地代に満足できていない
地代が周辺の相場と比較して安い金額設定になっている。
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更新料をちゃんと取れていない
以前の更新時に交渉したもののきちんとした更新料を受け取れなかった。
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賃貸借契約書が見当たらない
親の代からの借地契約で、以前から口約束でずるずると今まで来てしまっている。
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地代を滞納されたことがある
地代の支払いを忘れていたり、遅れてくる借地人さんが一人以上いる。
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土地が共有名義
底地を両親から相続した際に兄弟で共有名義にした。
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境界が確定されていない
昔からの土地のため測量もせず境界が曖昧なままの状態。
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建物の越境
建物の越境物があるけどそのままになっている。
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底地は借地権ごとに分筆されていない
一筆の大きな底地の上に複数の借地権が存在している。
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借地人が無断で建替・増築している
建物を借地人が地主に無断で建替・増築・別の目的利用している。
地主様の状況は人それぞれで複雑な悩みを抱えている方もたくさんいらっしゃいますが、お聞きしていると似たような内容で悩んでおられる方がたくされおられます。
お客さまの視点に立ち、不安や問題点を把握しながら、事案に応じた最善なプランをお客様に提案いたします。ぜひお気軽にお問合せ下さい。
多くの方が抱える底地の問題点
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- 今の地代に満足できていない
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- 地代が安く、固定資産税を払うと、ほとんど残らない
- 他の不動産収益物件と比べると収益性が低い
- 更新料や承諾料などが明確化されておらず、交渉も面倒
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- 流動性の問題
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- 売りたくてもなかなか買い手が見つからない
- 底地のみの購入の場合、ローンが組めないため買い手が限られる
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- 人間関係の問題
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- 地代の値上げや契約内容の見直し考えているが言い出しづらい
- 親の代からの借地人さんでご子息さんに相続した時からほとんど顔もあわせてないし、疎遠になっている
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- 将来性の問題
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- 自分の子供達に相続する際に相続税で子供に迷惑をかけたくない
- 相続税評価額と実際の市場価格に大きな差がありこのままにして相続して良いか悩む
地主さんの負担を軽減致します
地主様の状況は人それぞれで複雑な悩みを抱えている方もたくさんいらっしゃいますが、お聞きしていると似たような内容で悩んでおられる方がたくされおられます。
お客さまの視点に立ち、不安や問題点を把握しながら、事案に応じた最善なプランをお客様に提案いたします。ぜひお気軽にお問合せ下さい。
我々におまかせ下さい
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#1 ノウハウ
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私達には底地借地の長年の経験が在ります。底地借地は法律的な問題よりも、人と人との関係性がこじれて前に進まないケースが多々あります。そこは長年の経験が、より迅速な解決へ向かいます。
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#2 守秘義務
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ご意向を尊重し、徹底した守秘義務のもと交渉に当たります。地主様の多くは地元に長年住まわれており、地域の方との関係を築いてきております。私どもは配慮を重ね安心して進められるよう努めます。
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#3 サポート
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売却や契約で終了ではなく、その後についてもお客さまを支え、必要なアドバイス等行いながら、末永いお付き合いを行ってまいります。
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#4 安心
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強引、もしくは無理な交渉はいたしません。当事者のご状況やお考えを尊重し両者の視点に立ちながらお互いの不安や問題点を把握し事案に応じた最善なプランをお客様に提案しています。ご安心下さい。
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#5 スピーディー
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迅速な回答やスピーディな実施をモットーに。調査や査定、その他対応等にもお客さまにストレスを感じさせることなくスピーディに執り行います。
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#6 わかりやすい説明
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底地借地は法律が絡む複雑でややこしいもの。私達は「お客様至上主義」のもと、わかりやすさをモットーに、複雑なものもご理解いただけるよう努めてまいります。
地主さんの負担を軽減致します
地主様の状況は人それぞれで複雑な悩みを抱えている方もたくさんいらっしゃいますが、お聞きしていると似たような内容で悩んでおられる方がたくされおられます。
お客さまの視点に立ち、不安や問題点を把握しながら、事案に応じた最善なプランをお客様に提案いたします。ぜひお気軽にお問合せ下さい。
よくあるご質問
よくお寄せいただくご質問を掲載しております。
ご希望の質問がない場合など、
些細なことでもお気軽に底借へお問い合わせください。
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地代を確実に払ってもらいたいと考えています。
1か月でも支払いが遅れたら即解除できるようにしたいのですが、可能ですか。 -
一度の不履行では契約解除はできません。
一般に、契約は債務の不履行があれば、相当期間を定めて催告し相当期間内に履行がなければ解除することができます。
しかし、借地契約は、地主と借地人お互いの信頼関係に基づく関係にあるので、1回の債務不履行があったからといって、直ちに信頼関係が破壊されたとは認められません。地代滞納の期間や借地人の態度、支払遅延にやむを得ない事情があるかなど、様々な事情をを加味した上で信頼関係の破壊されたと判断され、初めて契約の解除が認められると考えられています(信頼関係破壊の理論)。
仮に、1か月分でも地代の支払いが遅れたら催告なしに契約を解除することができるという特約を入れていたとしても、1か月分の支払いの遅れだけでは、まだ信頼関係が破壊されているとまではいえませんので、契約の解除は認められないと考えられます。 -
長年安い地代で土地を建物所有者に貸しているのですが、地代の値上げをすることは可能ですか。
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地代の額が不相当に低くなった場合に地代の増額を請求することができます。 地代の額が、諸般の事情から不相当に低くなった場合には、地主は借地人に対し地代の増額を請求することができます。
土地に対する公租公課の増額や土地の価格の上昇などの経済事情の変動、また、周辺の同じような土地の地代の額と比較して極めて低いなどの事情も考慮されますが、契約の期間、内容、土地の位置及び地形、権利金などの有無や多寡など、個別の事情により補正が必要となる場合がほとんどです。
但し、契約上に一定の期間は地代を増額しないという特約等がある場合には増額請求は認められません。
もっとも、「一定の期間」がかなり長期間とされているような場合に、特約締結時には予測できないほど経済的事情が激変し、従前の地代を維持するのが著しく公平に反するような場合には事情変更の原則が適用されて、増額請求も認められると考えられています。
地主さんの負担を軽減致します
地主様の状況は人それぞれで複雑な悩みを抱えている方もたくさんいらっしゃいますが、お聞きしていると似たような内容で悩んでおられる方がたくされおられます。
お客さまの視点に立ち、不安や問題点を把握しながら、事案に応じた最善なプランをお客様に提案いたします。ぜひお気軽にお問合せ下さい。